建築確認申請に関しまして

エクステリア横浜では、建築確認申請に関します業務をお受けする事ができかねますこと、ご了承くださいませ。

(建築確認申請 = 建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基ずく申請行為。)

 

外構、エクステリア商品は、敷地条件により、希望する外構工事計画が建築基準法に適合するものなのか、確認申請が必要となる場合がありますが、防火・準防火地区以外の地域で10㎡以下の増築、改築、移転を行う場合の建築確認申請は不要とされています。

(防火、準防火地区指定 = 都市計画法に基づき各地方自治体が独自に定めているエリア)

 

まずは外構工事をお考えの土地が、防火・準防火地区指定されているかどうか、各市町村区の都市計画課にお問い合わせをお願いいたします。

お問い合わせの結果、建築確認申請が必要になり申請されます場合には、建築指導課にて申請方法をご確認いただき申請いただけますようお願い申し上げます。

 
 

建築基準法(抄)
(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)

 

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条   建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 

 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。

 

 建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。
 建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
 構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。
 設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

 
(抄)関係条文の抜粋