住宅改修費の支給について

ゴールデンウイークに入りましたが、皆様御予定はいかがでしょう・・・・
会社によっては10連休!!もあるとか。
そんなに休んだら、私は二度と日常の生活に戻れません(笑)

基本カレンダー通りではありながら、お客様とのお打合せがある日は出勤したり休んだりを繰り返し、普段よりはちょっとゆっくりさせていただこうと思っています。

さて、
今回はお堅いタイトルですが・・・

介護保険制度では
① 要支援1.2又は要介護1~5の認定を受けた方が、
② 自宅において自立した日常生活を営むためや、介護者の負担を少なくするために、
③ 住宅改修費の支給対象となる住宅改修(段差の解消や手摺の設置など)を行う場合、
申請によりその一部が介護保険から住宅改修費として支給されます。

認定を受けた方 お一人あたり20万円が上限で、1割~2割がご本人のご負担になりますので、16万円~18万円が支給されることになります。

住宅改修費支給

ただし、

住宅改修費支給については事前申請制度であり、決められた書類の提出が必要です。
上記のような写真提出も必要です。
段差の解消、手摺の設置等お考えの場合はまず一度ご相談ください。
御担当のケアマネージャーさんとともに現地にてご相談させていただきます。

京都市等のホームページに詳しい記載がありますので、「住宅改修費の支給について」で検索してみてください。

では、
皆様、楽しく有意義なゴールデンウイークをお過ごしください。
打合せがない休日を狙って、和歌山方面に弾丸ツアーを企む営業 Hでした。

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