宮城第一高校第2グラウンドは,「広瀬川の清流を守る条例」の定める保全率の規定-第2種環境保全区域内の土地において,1) 河岸線に接し2m幅以上の保全用地を確保(条例施行規則第14条一ハ(1))したうえで,2) 全体として24%以上の保全用地を確保(条例施行規則実施要領第2条)する-を満たしておらず,宮城県が行った開発行為は違法である。

違法かどうかは裁判官が審判するが,仙台地検は告発をうけても「罪とならず」という理由で不起訴とし,具体的な理由を問い合わせても「答えられない」ということである。
広瀬川の清流を守る条例では,処罰の対象となるのは,「市長の許可を受けずに行った者」(条例第13条)であり,国や地方公共団体については,条例第9条第2項特別規定により,「(市長の許可でなく)通知によって行う」よう規定されており,この特別規定を,仙台地検は,国や地方公共団体は,条例の規定に反する行為を行っても処罰されない(そのような不公平な法が存在するわけがないが)として,不起訴としていると考えています。
なお,私自身は,「通知」をもって開発行為を行った者は,「市長の許可を受けずに行った者」となり,県や国は,市長の許可を受けず開発行為を行うこと自体は可能(第9条第2項)であるが,市長の許可が得られる基準に満たない工事を行った場合は,市長の許可を得ずに行ったものとして処罰される(第13条)と考えています。
仙台地検が起訴しない限り,裁判官の審判を仰ぐことはできません。
「広瀬川の清流を守る条例」の規定に満たない宮城県の開発行為を放置することなく,広瀬川の環境を保全し次世代に引き継ぐため,罰則規定
第 1 3 条 市 長 は , 第 9 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 又 は 第 1 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 行 為を 「許 可 を 受 け ず に 」行 っ た 者 に 対 し ,...
の「」部分を
第 1 3 条 市 長 は , 第 9 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 又 は 第 1 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 行 為を「条例の規制を満たさず」行った 者 に 対 し ,...
のように修正する条例改正をしてください。
宮城県の行った「伐採の規定」違反については,時効が成立している恐れがありますが,「保全率の規定」については,「保全率」は,道路交通法でいう「制限速度」と同じなので,違法工作物である人工芝が条例の基準を満たすまで撤去されない限り「違法行為は継続している」

ので,時効は進行しないと考えます。