環境保全区域で家を建てる場合,特に外構において気をつけるべきポイントについて,前回の「保全率」に引き続き,「樹木の伐採」について,宮城県知事が広瀬川の環境保全区域内(図1)で行ったグラウンド造成工事における伐採の実例とともに紹介します.
まず,「保全率」の復習から.
「保全率」とは,工作物(建築物および建築物以外の工作物)に係わる「敷地」に対する「保全用地」の割合をいいます.
「保全用地」とは「自然的環境の保全のために確保されている土地」(条例施行規則第14条第1項一ロ(1))のことで,裸地(らち,草木が1本もない土地)の他に植物が植わっているか(すぐに)植えられる状態の土地をいいます(図2).
土地が出来たばかりのときは裸地(図2左)の状態ですが,時間とともに,草原,樹木の生えた土地(図2右)となります.
開発が制限されている環境保全区域で家を建てるには,
- 環境保全の基本である「保全率」の規定をみたす(図3 空地(保全用地)のルール)だけでなく,
- 工作物(建築物や,駐車場や通路などの建築物以外の工作物)の築造のために,「樹木の伐採の許可」を得る必要があります.
(この他にも工作物の色,高さ等の規定もあります)
伐採の許可基準は,土地の状況(河川に接している土地かそうでないか,など)や,環境保全区域によって異なります.
それでは,宮城県知事が 2020年度に行った宮城第一高第二グラウンド造成工事における伐採に関して,工事前(図4)後(図5)の土地の変化から見てみましょう.
人工芝グラウンドを築造するために,グラウンド敷地ほぼ全面をアスファルト舗装したことで,保全率の規定(24%以上)を大幅に満たしていない(6%以下)違法グラウンドであるのはすでに述べたとおりです.
条例では,グラウンド造成工事を行った敷地のうちの,第二種環境保全区域(6581.90㎡)では3m以上の樹高の(伐採面積が10㎡以上の場合は一切の)樹木は許可なく伐採できず,伐採できる条件を条例施行規則第14条第七項で以下のように(図6)定めています.
この規則では,1行目の,ただし書き以下で「市長が土地の利用上やむを得ないと認めれば,伐採できるとあり」やむを得ないと認める場合を条例施行要領等で明文化しているわけでないので,「市長が認めれば何でもあり」,ですが,宮城県や国が申請する場合,市長の「許可」を得るのでなく,(自分で違法行為にあたらない事を確認のうえ)「通知」することになっており,市長の許可の規定は使えなく(条例第9条第2項),伐採を行うには,イ~二の規定に該当するものとして通知する必要があり,イ,ハ,ニは摘要外ですので,宮城県は
ロの赤下線部 「著しい不整形その他の理由により木竹を伐採しなければ土地の有効利用が図れない場合」
を根拠として,図面上自由に設定できる「建築敷地」を「旗竿地」にして「不整形」を理由(環境保全区域外で伐採なく保全率の制限もなく建設できる更地になっている土地を「旗竿地の竿」の狭い通路に設定して建築できないとし,建築するには,環境保全区域の「旗竿地の旗」の部分の樹木を伐採する必要がある)に伐採の通知をしたとみられます.
この件について,「伐採目的で建築物をこれまで保全されてきた保全緑地内に建てて環境破壊した極めて悪質な行為である」と仙台市長に指摘してきましたが,仙台市長は「建築物をどこに建てるかは事業者の自由であり,他に十分な敷地をもっているとしても,それはプライバシーに属することであるので,そちらに建てるようにとは指導しない.「やむを得ない事情がある」とすれば,伐採は認められる」と回答して平行線をたどっておりましたが,条例施行規則を読みなおすと,伐採の条件として,(図6緑下線)
「代替樹の植樹等の代替措置が講じられていること」
となっておりますが,伐採を申請した建築物に関わる敷地(図5青枠内)に代替樹の植樹,生垣の設置,壁面緑化,屋上緑化等の代替措置が全くとられておらず(図7),違法な伐採となると思われます.
注1 変形地(狭小地)の場合は,保全用地が限られており,敷地内に伐採した樹高10m以上の高木になる樹木を植樹できないので,敷地境界全周への「生垣」造成,「壁面緑化」および「屋上緑化」等により保全用地を増大させるとともに緑化面積を補償しなければ自然回復とならない.
条例の抜け穴を探して,違法行為をしようとしても,違法性を指摘されると,刑事罰に問われ,原状回復できない場合は,刑務所に入ることにもなりかねません.
これから環境保全区域で家を建てようとするかたは,法令に対して十分な知識と理解が必要となります。
この「環境保全区域で家を建てるには」に関しては,さらに記事を追加する予定です.