2021年3月4日,仙台地検に告発状を持参しました。

2名の職員に対応していただき,そのうちベテランらしい1名のかたと次のようなやりとりがありました。
(地検)ご職業は?
(私)?
(地検)内部資料にするだけです
(私)〇〇○○です
告発状に目をとおしたあと
(地検)(薄ら笑いを浮かべながら)なぜ住民訴訟にしないのですか?
(私)答えず(注)
(地検)(告発状証拠資料として添付した,グラウンド衛星写真

を見ながら)「グラウンド周辺には,他にも保全率の規定を満たしていない住宅がある(画像左)。そちらから捜査することになる。」
と,告発状を提出すれば,周辺住民も処罰されるかも,という脅しともとれる発言がありました。
注:告発にあたり,広瀬川の清流を守る条例に関する過去の訴訟を調べていたら次のような訴訟があることが分かりました。

この訴訟は,マンション建設反対の住民が,市長の許可を取り消すように訴えたもので,訴訟の結果どうなったかは見つけられなかったのですが,おそらく,住民側が敗訴し,それだけでなく,マンション建設反対運動に対して,業者側が住民側に損害賠償を請求したというような展開になったのではないかと思い,そのような判例があるので,仙台地検が告発状を提出しようとする際,薄ら笑いを浮かべて,「なぜ住民訴訟にしないのか」と言ってきたのではと推察します。
告発状を検察庁に提出すれば「様式に問題がなければ黙って受け取る」と告発の仕方を調べた記事に書かれていたので,仙台地検の異例の対応に驚きで,多分不起訴にするだろうな(出して見た段階で「不起訴」といわれたようなものである)という印象を受けました。
2021年3月17日 告発状を提出後,仙台地検に「なぜ住民訴訟にしないのか」と言われたことについて気になったので再検討し,
告発状を提出すること自体は問題無い:市長に対して,「許可取り消し」をもとめているのではない,市長が「許可不要」と言っているので,県知事が許可をうけずに(通知をせずに)条例の規定に違反する人工芝グラウンドを設置したことを告発しただけ,ですが
上記のマンション建設反対運動の記事に,「訴状は16頁に及ぶもので争点は8点ほどあるのですが,なにぶん複雑でわかりにくいもので,…」とあり,
自分が提出した告発状は証拠資料を含め8頁,争点は2点(保全率の規定違反と伐採の規定違反)であり,伐採の規定に関しては,(保全率の規定に比べると)複雑でわかりにくいので,告発状を一旦取り下げ,争点を保全率の規定違反の1点に絞ったシンプルな告発状を提出することにしました。
2021年4月26日 争点を保全率の規定違反の1点に絞り,証拠写真を告発状に組み込んだA4用紙1枚のみの告発状を提出しました
2022年4月28日 2021年7月9日付けで受理された上記の告発状について,「不起訴」とする処分通知書が届きましたので,不起訴理由について開示するように請求しました。
2022年5月23日 不起訴とした検察官より,(不起訴処分の理由)罪とならず,という告知書

が届きました。
検察が,たとえば死刑を求刑して,理由を問い合わせても「罪となる」だけで良いのかということです。不起訴だから良いのではと思われるかも知れませんが,実際、多くの冤罪事件では,最初に「死刑」という結論があって,「罪となる」具体的な理由を探すために捜査を行い,起訴するということが実際に行われているのです。
宮城県知事の広瀬川の清流を守る条例違反被疑事件は「裏冤罪事件」なのです。
仙台地検が不起訴処分に対する「審査申し立て」を妨害するため,具体的な理由を明かさず「罪とならず」といっているのは明らかなので,検察官に「罪とならず」とした具体的な理由を伺いたいと電話しましたが「答えられない」ということでした。
2022年6月22日 検察審査会に
不起訴処分を不当とする理由:
...保全率は,環境保全の基本であり,保全率が規定の24%を大幅に下回る6%以下となる宮城県知事の行った開発行為は極めて悪質な犯罪にあたる...
宮城県知事が県税を使い事業者として行った9000㎡にも及ぶ広大な環境保全区域の土地に関わる保全率の規定に違反する開発行為が,「罪とならず」と具体的な理由を開示することなく免責されるものでない。...
という「審査申立書」を提出しました。
2022年10月6日 検察審査会より,2022年10月5日付けで
議決の趣旨:本件不起訴処分は相当である
議決の理由:...検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので,上記趣旨のとおり議決する。
という議決の要旨が届きました。
広瀬川の清流を守る責務のある「仙台市民から選ばれた」審査官が,検察官の裁定を妥当と議決したこと,と
「つまらないからやめろ」
という声が聞こえたので撤退することにしました。
つづく