環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(4)人工芝運動

!本ブログ内容をビデオ記事にしYouTubeで公開しました

宮城県が内容虚偽の文書および図画(図1)

宮城県が宮城第一高校第2グラウンド造成にあたり条例第9条第2項の規定により仙台市に通知した文書に添付された図面
図1 宮城県が宮城第一高校第2グラウンド造成にあたり,「広瀬川の清流を守る条例」の伐採の規定および保全率の規定から免れるために作成し仙台市に通知した,内容虚偽の文書に添付された内容虚偽の図画。

を作成して仙台市長に通知し,条例の保全率の規定に違反する人工芝グラウンド

図2 宮城第一高校第2グラウンド
図2 宮城第一高校第2グラウンド(法定の保全率24%以上に対し,実際の保全率は6%以下である)(Google Earthより)

のアスファルト舗装を始めたとき電話し,

「なぜ環境保全区域に人工芝グラウンドを造成するのか」

と聞いたら

「土のグラウンドだと周辺住民から砂埃の苦情が来る」

という答えでした。

これは「人工芝運動」(注1)にあたると思います。

庭ブロのこの記事をお読みいただいている読者のかたは,「人工芝」についてよくご存じであると思いますが,ここで取り上げている「人工芝」は,庭の修景目的に使うものでなく,「運動場(グラウンド)」として使われるもので,そのためには人工芝グラウンドの構造について理解していただく必要があります。

図3 人工芝グラウンドの構造
図3 人工芝グラウンドの構造の模式図(住友ゴム工業 https://hibrid-turf.com/planning/ をもとに作図)

修景的に使う人工芝であれば,図3の②ゴムチップ,④アスファルト地盤,⑤砕石路盤は基本的に不要となります。

人工芝グラウンドで問題となるのは人工芝の上に撒かれているゴムチップで,これがないと,硬いアスファルト舗装の上に人工芝だけ敷いて運動することと同じになり,緩衝材となるゴムチップ(/目砂)層がないと,転倒等を伴う激しいスポーツではグラウンドを安全に利用することはできません。

ゴムチップは人工芝の上に散布(図3は模式図;実際のロングパイル人工芝の長さは40-65mmで目砂,ゴムチップ層の厚さはそれぞれ人工芝長さの1/3程度)されているだけですから,定期的に補充し平坦にしてやる必要があります。

これらゴムチップはプラスチックの人工芝が紫外線や機械的踏圧で経年劣化・分解したマイクロプラスチック(注2)とともに,河川から海洋に流失し,2050年にはマイクロプラスチックの総重量が海洋性生物の総重量を越える,と予想されていて,これらマイクロプラスチックは,食物連鎖を経て,すでに人類を汚染し始めていると考えられています

「広瀬川の清流を守る条例」において環境保全区域に指定されている土地(図1および2)で,

保全区域外に十分建築可能なトイレ,倉庫を,保全区域内の樹木を違法に伐採してまで建築し,

保全区域外も含め「可能な限り広大な人工芝グラウンド」を造成した「宮城県の人工芝運動」の狙いについて考えていきます。

まず,宮城県の人工芝運動の背景には復興特別税があると思います。税の使途は,復興費用及び償還費用とされ,宮城県でも防災インフラ整備とともに,復興市民広場として,「人工芝グラウンド」が各所に整備されていきます。

人工芝は天然芝と比べるもなく

  • CO2排出量(人工芝は製造・施行段階でCO2排出,さらにヒートアイランド化で地温上昇-CO2排出増大の悪循環/天然芝はCO2を吸収,保水力・蒸散作用により地温を低下させる)
  • 環境汚染(人工芝は生物が棲息できない「死のフィールド」,マイクロプラスチックを大量に持続的に河川から海洋に排出し,海洋汚染,海洋生物(~人間)の生命を脅かし,県内産農水産物への食の安全性・信頼制に疑問を抱かせる/天然芝は生物多様性を支え,豊かな自然環境をもたらし,市民生活に憩いをもたらす)
  • 防災性(アスファルト舗装上にプラスチックの人工芝を張ってゴムチップを敷設した人工芝グラウンドは地面の透水性,保水力を大幅に低下させ,特に3m以上の洪水浸水が想定され
    図 洪水浸水想定区域
    図4 宮城第一高校第2グラウンド(図中「3.0m」の「文字列」の上にある)は3m以上の洪水浸水想定区域にある(仙台市のハザードマップより)

    早期の立退き避難が必要である当地においては内地浸水の大きな脅威となり,大規模火災発生時には有毒ガスの発生も考えられる/天然芝グラウンドは植物のもつ保水力および蒸散作用により洪水被害を抑え,火災時には緑の防火壁となり延焼を防ぐ)

  • 教育効果(天然芝は環境を保全し次世代に引き継ぐには知識と費用と労力が必要であることを示す/人工芝は一旦自然環境を破壊してしまうと,犯罪者は処罰され,自然環境を元通りに戻すのが非常に困難になる,という反面教師の意味しかない)
  • 経済性(使い捨ての人工芝は高額な設備費に加えて膨大な維持費(注3)がかかる庭の貧乏神/自己増殖・補修性のある天然芝は適切に管理すると庭は年々豊かになる)

など,すべての点で大きく劣っています。

使い捨てで定期的に貼り変える必要があるのは,知らずに導入した方には後で大後悔するデメリットであるが,売る方にとっては一旦設置させると定期的に収益が確保できるという大きなメリットがあり,ここに利権がある(注4)と宮城県は眼をつけたか,復興特別税を使って行っていた公立高校の耐震補強を含む改築工事の一環として,県立高校のグラウンドの全面人工芝化,を目論見,まず「第一高校」の新グラウンドから「宮城県の人工芝運動」が始まったと考えています。

ただ,宮城県にとって誤算だったのは,第2グラウンドが環境保全区域にあったことですが,仙台市にとっても,市立中学・高校のグラウンドを人工芝にすることは,宮城県と同じメリットがあるので,「許可不要」を連発して,もともと放置(注5)していた「広瀬川の清流を守る条例」を骨抜きにし,宮城県に全面協力しておこなってきた経緯があると考えています。

宮城県による(震災復興を契機としたと思われる)「高校グラウンド全面人工芝化」を目論んだ人工芝運動は,広瀬川の清流を守る条例違反での告発(「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(2)法の番人」参照)で潰えました。

しかしながら,宮城県大郷町の『スマートスポーツパーク構想』(注6)で,実際に「人工芝運動」が行われたことが法廷であきらか(注7)になっているように,食材王国宮城の農水産物の「食の安全」への消費者の信頼をなくすことで,復興を妨げる恐れのある人工芝運動が,今なお続いています。

1974年9月28日「衆知と総力を結集し,市民あげて広瀬川の清流を守ることを決意し」制定された『広瀬川の清流を守る条例』の精神に立ち返り,1990年3月28日 制 定 の 『四万十川清流保全条例 』で示された清流の基本理念

「 清流とは,流水と流水の源である自然環境及び住民生活が適正な調和を保つ状況をいう」

に則り,消費者の信頼を得る行動を行うことが宮城県には何より求められていると考えます。


(注1) 人工芝運動(Astroturfing)とは,「団体・組織が背後に隠れ,自発的な草の根運動に見せかけて行う意見主張・説得・アドボカシーの手法」(Wikipedia

(注2)広義のマイクロプラスチックの定義には洗剤,柔軟剤,食品添加物,医薬化粧品,肥料,ゴム製品等も含まれ,最大の発生源は,(環境意識の高いEUでは)人工芝グラウンドで継続的かつ大量に使用されるゴムチップであるとされています。

(注3)一般的な高校のグラウンドを人工芝にする費用は約1億3500万円で天然芝より圧倒的に高い。しかも人工芝は5~10年置きに全面張り替えに1億円程度の費用がかかり,さらに,日常的に補充する必要のあるゴムチップの散布・平坦化等の費用としてランニングコストが年間1000万円程度かかるとされており(【必見】高校での人工芝導入!部活動に与える影響から導入費用まで!より),これらの費用が税金から「持続的な環境汚染」のために使われるのです。

しかも宮城第一高校第2グラウンドをみると分かるように,一旦人工芝グラウンドにしてしまうと,土のグラウンドに戻す(天然芝に変える)のがほぼ不可能となり,不可逆的に環境破壊してしまいます。

(注4)宮城県が利権目的で行った最も不条理な事業は2022年4月開始した宮城方式の水道民営化事業です。「宮城方式」は,水道設備を県が所有したまま民間事業者に運営させる方式で,水道事業を民間事業者に売り渡したようには見えませんが,水道事業で最もコストのかかる水道設備の維持管理費用は県(民)が負担し,民間は利益が出る部分(水の販売)だけを行って,県民は県税と水道料金で二重に水道料金を支払う方式です。詳細については,とてもここで論じられる問題でないので,宮城第一高校第2グラウンド人工芝事業とともに,「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(5)カッコウの巣の上で」で改めて論じる予定です。なお,2021年4月の清流条例違反の告発が起訴されていれば民営化の流れが変わっていた可能性があり,この事業のパブリックコメントでも「人工芝運動」が行われています。

(注5)条例を実質的なものとするために最も重要な使命をおびている広瀬川清流保全審議会は,近年保全率の改悪(例えば宮城第一高校第2グラウンドのある第二種環境保全区域では,グラウンド造成前年に保全率が30%から24%に引き下げられている)以外に目立った活動はしておらず,大規模人工芝グラウンドを市長の許可を要する工作物に指定するような,「清流条例」の真価を問われるような見直しは,リーダーシップも使命感も感じられない委員長,学識のない学識経験者,旅行代理店丸抱え(報告書も代理店が作成)海外視察旅行に行って審議会には欠席している市議会議員などからなるメンバーによって一切行われていない(仙台市HPで公開されていた審議会議事録などをもとにした2021年当時の個人の感想です)。

仙台市は「広瀬川の清流を守る条例」を形骸化させ放置する一方,「広瀬川創世プラン」なるものを行い,市の意向に沿って活動している団体を「支援」しています。

(注6)2019年東日本台風で被災した農地にサッカーコート12面(すべて人工芝グラウンド)などを整備するもの。町議会はこれまで「事業費が不透明」などどして予算案を否決(ミヤテレNEWS(2025年2月25日),なおこの背景,つまり,農地を売却したい町側の思惑,については,ミヤテレNEWS(2025年5月17日)で見え隠れしていますが,本質的には,宮城県の水道民営化事業と同じ構図を感じていただけると思います)

(注7)宮城・大郷町が進める『スポーツパーク構想』に反対する議会の解散を問う住民投票に必要な署名の有効性について争われたもので,仙台地裁は「違法署名」14人(60,70代が各1,80代が5人,90代が7人で最高齢98歳)を尋問することを決定(河北新報2025年5月15日)。議会解散を求める署名運動は町が構想に反対する議会を切り崩すため住民運動に見せかけて行った「人工芝運動」と考えられます。

環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(3)第9条

1974年9月28日制定された「広瀬川の清流を守る条例」は,かつては,仙台市民にとって憲法のようなものだ,といわれていたようであるが,その理由は格調高い前文から想像することができる:

https://www.city.sendai.jp/hirosegawasose/kurashi/shizen/midori/midori/seryu/documents/jyourei.pdf
広瀬川の清流を守る条例 前文

条例は第1条(趣旨),第2条(市長の責務),第3条(事業者の責務),第4条(市民の責務)と続き,

第9条(環境保全区域における行為の制限)で

条例第9条1項
第9条1項

(1)~(6)に具体的にあげられている行為を行う者は,あらかじめ「市長の許可」を受けなければならない(注1),と規定し


(注1)第9条には,第2項として

第9条2項
第9条2項
 とあり,国の機関又は地方公共団体が開発行為を行う場合,「市長の許可」でなく,「市長への通知」をもって行うよう規定されている。この特別規定の理由は(自分自身も最近ようやく理解したところであるが)明らかである:
1.市長自身が事業者となって開発行為を行う場合,「自分で自分を裁くことはできない」という自然法の大原則があるので,市長は自分自身に対して許可を与えることができない。そこで,事業者である市長が,市長に対して通知を行う形で市長の許可を得ずに工事を行うこととなる。当然ながら,通知内容は,(市長の許可が得られる)広瀬川の清流を守る条例施行規則 第14条(環境保全区域における許可基準)に適合しているものでなければならない(条文の ...前項の規定にかかわらず,...通知しなければならない)。
2.国や県など地方公共団体が開発行為を行う場合,市長は国や県の機関に対して法的には許可を与えることはできる。しかしながら,県や国は行政制度上,市の上位機関にあたり,市は県や国の指導監督下に行政行為を行うのが基本であるから,市長が県知事など上位の行政機関に所属する事業者に許可を与えるのでなく,上位の機関に属する事業者が市長に通知することをもって行うかたちとする。通知内容は,前項1.の(事業者である)市長が市長に通知する場合と同様,条例施行規則第14条の規定に適合している必要がある。
 (以上が第2項で,県や国のような,法的には市長が許可を与えることができる機関に対しても,通知しなければならない,としている公式理由であるが,「衆知と総力を結集し(条例前文)」次世代に対する「重大な責務(責任+義務)」に根ざして制定された条例であるから,今般,宮城第一高校第2グラウンド造成工事で実際に起こったように,市長が県や国の圧力に屈して,迎合して,あるいは共謀して「不正な許可」を与えたり,「許可不要」として実質的に不正な許可を与える事態がくることを想定して,これを防ぐため,県や国など市より上位にある機関に対しては「(市長は)許可を与えない」ので,「市長に(自ら行う開発行為が許可基準に適合していることを)通知するよう」規定しているのである)。くだけて言うと,市長は県や国の事業者の開発行為に「お墨付き」は与えません。結果については「自己責任」でお願いします,ということです。

この第9条の規定に違反した者(市長の許可を受けずに行った者,または市長に条例の規定に適合した通知を行わず(市長の許可を受けず)開発行為を行ったもの)に対し,第13条(中止,原状回復命令)で市長は工事の中止や,原状回復を命ずることができ,第18条(罰則)で,第13条の規定による命令に違反した者を処罰することができる,としており,この条例が単なる憲章的なものでなく,法的な拘束力をもったものであることを示している(末尾の参考文献参照)。

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2024年春,兵庫県知事を巡る混乱を知り,思うところあって,宮城県知事を再告発することにしました。

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本題に入る前に,まず前回までのおさらいを時系列で説明していきます。

1.宮城県は「広瀬川の清流を守る条例」で第二種環境保全区域に指定されている土地(図1,税務大学仙台研修所校跡地)

宮城第一高校第2グラウンド造成時における第二種環境保全区域(ピンクの帯の間の水色の部分,仙台市都市計画情報提供サービスより),仙台研修所は税務大学をさす
図1 宮城第一高校第2グラウンド全体敷地における第二種環境保全区域(ピンクの帯の間の水色の部分,仙台市都市計画情報提供サービスより),税務大学仙台研修所校当時「校舎」は保全区域外(図ピンク帯より上側)に建築されており保全率はほぼ100%。グラウンド(「校庭」)であるから敷地中央部に樹木はないが,グラウンド外周には樹木が良好に保全されていた(図2)

において,宮城第一高校第2グラウンドを造成する際に,グラウンド東側で前所有者である国によって良好な状態で保全されてきた樹木(図2,⇔,⇒)

宮城第一高校第2グラウンド造成前
図2.宮城第一高校第2グラウンド造成によって伐採されたグラウンド東南部にあった樹木(⇔,⇒,Google Earthより)

を伐採する目的で,「樹木の植わっていた場所」に恣意的に旗竿状の「建築物の敷地」と称する土地(図4青枠内)を設定し,この敷地にトイレ,倉庫を建築するには樹木の伐採が不可欠として伐採し,それ以外の土地(図4赤枠内から青枠内の土地を差し引いた土地)においては,条例第9条で規定される市長の許可を必要とする工作物はないとして,市長の許可を得ず(市長に通知せず)に,これまで保全率100%で保全されてきたグラウンド敷地のほぼ全体(96%)をアスファルトで舗装して徹底的に破壊し,プラスチックの人工芝で被覆した上に,緩衝用ゴムチップを散布し,条例の規定に適合しない保全率5%程度の「人工芝グラウンド」を造成し,現在も,広瀬川および太平洋に環境汚染物質である,ゴムチップやマイクロプラスチック(劣化した人工芝破片)を排出し続けている

トイレ,倉庫の建築後数年して建築した更衣室(〇印,Google Earthより)
図3.宮城第一高校第2グラウンド現況。トイレ(画像上のグラウンド境界に見える赤屋根),倉庫(灰青色屋根)の建築をするためやむを得ないとして樹木(図2)を伐採し,税務大学時代保全率100%で保全されてきた校庭(図1)をアスファルト舗装して破壊し,保全率6%に満たないーこのグラウンド用地の保全率は24%,つまり土地の約1/4を,土のままか,植物が植わっている状態の保全用地としなければならない-「人工芝グラウンド」を造成した。-さらに宮城県の行った行為の”悪質性”を示すものとして,グラウンド造成工事完了後,部室棟(図中〇印)を,グラウンド開設当時は駐輪場としていた保全区域外の土地(画像左上角)に増築した(トイレは部室棟に併設できるし,併設しないとしても税務大学当時のように,保全区域外ー図1参照-に設置できる。ハンドボール(orホッケー)コートが不自然に北側(図中左)保全区域外に寄せられている点に注目-サッカーグラウンドと同じ南北位置に設置すれば,トイレ,倉庫は樹木を伐採せず,ハンドボールコート北に十分設置できる。(Google Earthより)。宮城第一高校第2グラウンドは,宮城県が仙台市の全面協力のもと,仙台地検の組織的支援(「罪とならず」という理由による不起訴,不起訴できないものについては告発状放置)により現在も広瀬川,太平洋をゴムチップ,マイクロプラスチックで汚染しながら,運用中の宮城県を象徴する違法(と思われる)グラウンドである
宮城第一高第2グラウンド敷地図
図4.仙台市に請求して入手した,宮城県知事が仙台市長に「通知」した文書に添付された,宮城第一高第2グラウンド敷地図。市長の許可が必要な工作物は図中青枠内のトイレ,倉庫のみで,それ以外の赤枠内から青枠内の土地を除いた土地に許可の必要な工作物はないとして,「グラウンド境界塀」,「防球フェンス」,「照明灯」,「人工芝グラウンド」等の工作物を市長の許可を得ずに(市長に通知することなく)設置した(図3)
(なぜ,宮城県が「人工芝グラウンド」を,環境保全区域の自然を原状回復がほぼ不可能な状態になるまで破壊し造成したかについては,次回,「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(4)人工芝運動」で考察する予定です)。
2.仙台市に宮城第一高校第2グラウンドの違法性を指摘したところ(「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(1)裏切り」),
樹木の伐採については,土地の「(自作自演の)著しい不整形」(条例施行規則第14条七ロ)を理由とし
保全率については,条例の「工作物に係わる敷地」(図4赤枠内)における「保全用地」の割合ではなく,「宮城県がグラウンド一部に恣意的に設定した建築物の敷地(図4青枠内)」に係わる「保全用地(図4緑)」の割合をさし,この定義では保全率は30%
であるので「環境保全区域内における県の行為は、条例及び施行規則に適合していることを確認しております。」(2020年12月28日付け仙台市よりの回答,整理番号2-2966) なお,
  • 「人工芝グラウンド」については,人工芝は「手引き」で許可必要な工作物のリストにないので,「許可不要」
  • グラウンド外周の「塀」については防球ネットという「鉄柱」であるので「許可不要」
  • 照明灯については,(公共スペースに光が漏れるのを防ぐ遮光板つきであるが)「公共の用に供するもの」なので許可不要だそうである。

ここまで読まれたかたは,

それでは,仙台市の環境保全区域で庭をつくる場合,土地全面を人工芝グラウンドにしたり舗装して駐車場にして保全率0%としても,処罰されない(注2)と思われるかも知れませんが,これは,事業者が宮城県知事(や大手の民間事業者の場合)であるからで,一般市民が,同じことをして,それが仙台市から指摘されれば,原状回復を求められ(条例第13条),従わなければ処罰され(条例第18条)ます。


(注2)ピンだけで土にとめた(簡単に剥がせる=土地に定着しない)人工芝や,(土間コンクリートや舗装のない)土のままの駐車場(土のままであれば土は土地に定着しない,車も人工物であるが土地に定着しないので,条例でいう「工作物」にあたらない)なら違法にならない


3.そこで,市長に代わり,事業者である宮城県知事を条例第9条違反で告発しました(「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(2)法の番人」)が,

仙台地検は,「罪とならず」という理由で不起訴とし,
検察審査会に申し立てを行いましたが,「不起訴相当」という議決となり撤退しました。

(ここから経緯を簡単に述べながら本題に入ります。途中経過が不要なかたは最後の部分にお進みください)


再告発するにあたり,仙台地検が不起訴とした理由が分かりません。

 詳細は省略しますが,
2021年4月の告発では,告発事実を「条例第9条違反」((市長が許可不要と言ったので)市長の許可を受けずに行った)としましたが,今回は「条例第9条2項違反」(図4の青枠の土地において「通知」をしなかった)で再告発しましたが,「不起訴」となり,審査申し立てを行いましたが,「不起訴相当」となり,

 

不起訴となった理由について,

①条例違反3年の時効である(告発後電話で,工事開始と同時に時効が進行するという見解を言われたので,時効は保全率の基準を満たすように違法工作物が撤去されてから進行する,と内容証明郵便で回答)

条例第9条第2項違反には罰則がない(罰則があるのは第1項違反のみである)

の2点を検討し,引き時かと思いましたが,

①については「高速道路の論理」(注3)で,土地ごとに定められた保全率の規定は,道路交通法による制限速度のようなものである。制限速度を超えて走行する限り時効が進行しないように,保全率の規定に違反する工作物が保全率の規定を満たすまで撤去されない限り時効は進行しない。保全率が制限速度と異なるのは,自然環境は一旦破壊されると,原状回復が非常に困難であるため,事前に市長の許可が必要なだけである。


(注3)高速道路の論理 ファイル共有ソフト開発者が著作権法違反幇助に問われた事件の弁護団がとった論法:ファイル共有ソフトの開発者が著作権法違反幇助に問われるのであれば,高速道路で速度違反をしたら,高速道路を作った人が,速度違反幇助に問われるのか,という論理。法令解釈で,比較的わかりやすい道路交通法のたとえで相手の主張を打ち砕く手法


②については,県知事は市長の許可を受けずに通知によって工事を行ったものであり,市長の許可が得られない(=条例の規定に違反する)行為を行った場合は,通知をしようがしまいが,「市長の許可を得ずに行った者」として処罰される

ということで,告発事実を「条例第9条1項違反」として3度目の告発を行いましたが,当初の「裏冤罪事件」を晴らしてやる,という意気込みは失せ敗北感濃厚でした。

この告発にあたって障害にしかなっていない,広瀬川の清流を守る条例,第9条2項の規定を避けるため,実は,2回目の告発のあと,図4の通知の,建築物の敷地を青枠内の旗竿状の土地としたのであれば,「建築物の敷地」に含まれない,グラウンド境界の建築物にあたる塀は,確認申請を行わずに建築されたことになり,建築基準法第6条違反(注4)であると,して別途告発しました。


(注4)「広瀬川の清流を守る条例」第9条では,事前に「市長の許可」が必要,建築基準法第6条では,事前に「建築主事による確認済証の交付」が必要。事前に許可・確認が必要な点で両者は似ているが,建築基準法第6条には清流条例第9条2項にあたるものはない


建築基準法違反による告発は,地検でも扱いに困った(清流条例第9条2項違反は,8/29付け告発状⇒10/3受理で提出から受理まで35日間建築基準法第6条違反は,9/12付け告発状⇒翌年1/30受理で提出から受理まで140日間で9条違反の4倍かかっている)とみえ放置していたと考えられるが,地検は捜査権があるので,清流条例違反で起訴できないとしても,建築基準法違反で起訴できたはずで,建築基準法で起訴しないのは「幇助罪」にあたると考えている,と清流条例違反不起訴に対する審査申立書に書き添えた(12/18)ところあわてて受理(翌1/30受理)したとみえて,清流条例より建築基準法で追い込むのが良いように思えたけれど,環境を保全して次世代に引き継ぐための保全率の規定と違って,建築基準法は建築時における履行義務を意味し,違法建築物があっても時効は進行すると考えられ,そもそも,通知建築物の敷地(図4青枠内)では,グラウンド外周の建築物「塀」存在しないが,実際のところ,塀は確認申請を行っていて,建築物の敷地はグラウンド全体敷地(図4赤枠内)であり,それを(図4青枠内と)偽って通知」して伐採を行い,保全率の規定もみたしているとしているので,建築基準法違反では起訴できないと諦めていたのであるが,

参考になるかも知れないと思って見ていた,伊東市長の「卒業証書」をめぐる問題で,「偽卒業証書」...「有印私文書偽造」...とやっていて,「チラ見せ」は(虚偽私文書)行使にならない...

と,ここに来て,なんで今まで気づかなかったのと思ったけれど,

告発事実

被告発人は,宮城第一高校第2グラウンドを事業者として造成する際,広瀬川の清流を守る条例で定められた環境保全のための保全率および伐採に関する規制から免れるため,内容虚偽の文書および図画(図4参照)を作成して仙台市長に通知し,条例の規定に違反するグラウンドを造成した(刑法第156条「虚偽公文書作成罪」,刑法第158条1項「虚偽公文書行使罪」)。

で2025年仙台市長選の日,告発しました(注5)。


(注5)自分として,「広瀬川の清流を守る条例」第9条違反での告発にこだわっていたので,虚偽公文書(図画)の写し(図4)を手元にもっていたのに対応が遅すぎた。

結局のところ,第9条第2項の規定がネックになって身動きとれず,条例改正しかない,地検の(裏弁護人としての)不正な解釈を許す,こんな条文(第9条→第13条→第18条)作った方が悪い,と思っていたのであるが,虚偽公文書「行使」罪というゲームチェンジャーが出てきて,結果的に清流条例第9条第2項の「通知しなければならない(=行使しなければならない)の規定が,建築基準法の建築物の定義(法2条1号),敷地の定義(同施行令1条1号)(それぞれ保全率,伐採の規定に対応*)とともに,とどめを刺してくれたのである(起訴された場合)。

*建築基準法違反で行った告発状の容疑事実は以下のとおり,

  1. トイレ,倉庫と同時に施行した門および塀は建築物であり(法2条1号),敷地は「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地」(施行令1条1号)と定義されているので,敷地に含まれていない門および塀は違法建築物である
  2. 「一団の土地」(施行令1条1号)である敷地を証拠資料1の図(図4参照)の青枠内とすると,グラウンド利用者はグラウンドから直接トイレを利用できず,狭い通路では大型のグラウンド備品を倉庫に収納できない。
  3. 「広瀬川の清流を守る条例」では,伐採を行った場合,その代替樹を敷地内に植樹する必要があるが,被告発人らは敷地とは別のグラウンド南端川沿いに植樹している

今回の虚偽公文書作成・行使の告発が,建築基準法違反の告発と同様に,仙台地検に「放置」され,時効(7年)となる恐れがあり,メディアは情報提供しても一切とりあげないので,これら一連の記事をブログとして記録しています。

「環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか」ー今後の展開は不明です。


[参考文献]本記事を作成するにあたりまして,「河川の環境保護と条例ー清流保全条例を中心に」,竹下賢,環境技術 22, 650-653 (1993) を大変参考にさせていただきました。お礼申し上げます。

環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(2)法の番人

2021年3月4日,仙台地検に告発状を持参しました。

仙台地方検察庁,Wikipediaより
仙台地方検察庁,Wikipediaより

2名の職員に対応していただき,そのうちベテランらしい1名のかたと次のようなやりとりがありました。

(地検)ご職業は?

(私)?

(地検)内部資料にするだけです

(私)〇〇○○です

告発状に目をとおしたあと

(地検)(薄ら笑いを浮かべながら)なぜ住民訴訟にしないのですか?

(私)答えず(注)

(地検)(告発状証拠資料として添付した,グラウンド衛星写真

証拠資料として添付したグラウンド衛星写真,画像右の「保全率60%」は右隣に接する国家公務員宿舎の保全率,地検からは,画像左の民間アパート(保全率0%)を指摘される
告発状証拠資料として添付したグラウンド衛星写真,画像右の「保全率60%」は右隣に接する国家公務員宿舎の保全率,地検からは,画像左の民間アパート(保全率0%)の保全率の規定違反を指摘される(Google Earthの衛星写真に,宮城県が仙台市に通知した開発行為に関わる土地関係の図面を重ねて作成)

を見ながら)「グラウンド周辺には,他にも保全率の規定を満たしていない住宅がある(画像左)。そちらから捜査することになる。」

と,告発状を提出すれば,周辺住民も処罰されるかも,という脅しともとれる発言がありました。


注:告発にあたり,広瀬川の清流を守る条例に関する過去の訴訟を調べていたら次のような訴訟があることが分かりました。

マンション建設取り消し訴訟,facebookより
マンション建設取り消し訴訟,facebookより

この訴訟は,マンション建設反対の住民が,市長の許可を取り消すように訴えたもので,訴訟の結果どうなったかは見つけられなかったのですが,おそらく,住民側が敗訴し,それだけでなく,マンション建設反対運動に対して,業者側が住民側に損害賠償を請求したというような展開になったのではないかと思い,そのような判例があるので,仙台地検が告発状を提出しようとする際,薄ら笑いを浮かべて,「なぜ住民訴訟にしないのか」と言ってきたのではと推察します。

告発状を検察庁に提出すれば「様式に問題がなければ黙って受け取る」と告発の仕方を調べた記事に書かれていたので,仙台地検の異例の対応に驚きで,多分不起訴にするだろうな(出して見た段階で「不起訴」といわれたようなものである)という印象を受けました。


2021年3月17日 告発状を提出後,仙台地検に「なぜ住民訴訟にしないのか」と言われたことについて気になったので再検討し,

告発状を提出すること自体は問題無い:市長に対して,「許可取り消し」をもとめているのではない,市長が「許可不要」と言っているので,県知事が許可をうけずに(通知をせずに)条例の規定に違反する人工芝グラウンドを設置したことを告発しただけ,ですが

上記のマンション建設反対運動の記事に,「訴状は16頁に及ぶもので争点は8点ほどあるのですが,なにぶん複雑でわかりにくいもので,…」とあり,

自分が提出した告発状は証拠資料を含め8頁,争点は2点(保全率の規定違反と伐採の規定違反)であり,伐採の規定に関しては,(保全率の規定に比べると)複雑でわかりにくいので,告発状を一旦取り下げ,争点を保全率の規定違反の1点に絞ったシンプルな告発状を提出することにしました。

2021年4月26日 争点を保全率の規定違反の1点に絞り,証拠写真を告発状に組み込んだA4用紙1枚のみの告発状を提出しました

2022年4月28日 2021年7月9日付けで受理された上記の告発状について,「不起訴」とする処分通知書が届きましたので,不起訴理由について開示するように請求しました。

2022年5月23日 不起訴とした検察官より,(不起訴処分の理由)罪とならず,という告知書

不起訴理由告知書
不起訴理由告知書

が届きました。

検察が,たとえば死刑を求刑して,理由を問い合わせても「罪となる」だけで良いのかということです。不起訴だから良いのではと思われるかも知れませんが,実際、多くの冤罪事件では,最初に「死刑」という結論があって,「罪となる」具体的な理由を探すために捜査を行い,起訴するということが実際に行われているのです。

宮城県知事の広瀬川の清流を守る条例違反被疑事件は「裏冤罪事件」なのです。

仙台地検が不起訴処分に対する「審査申し立て」を妨害するため,具体的な理由を明かさず「罪とならず」といっているのは明らかなので,検察官に「罪とならず」とした具体的な理由を伺いたいと電話しましたが「答えられない」ということでした。

2022年6月22日 検察審査会に

不起訴処分を不当とする理由:

...保全率は,環境保全の基本であり,保全率が規定の24%を大幅に下回る6%以下となる宮城県知事の行った開発行為は極めて悪質な犯罪にあたる...

宮城県知事が県税を使い事業者として行った9000㎡にも及ぶ広大な環境保全区域の土地に関わる保全率の規定に違反する開発行為が,「罪とならず」と具体的な理由を開示することなく免責されるものでない。...

という「審査申立書」を提出しました。

2022年10月6日 検察審査会より,2022年10月5日付けで

議決の趣旨:本件不起訴処分は相当である

議決の理由:...検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので,上記趣旨のとおり議決する。

という議決の要旨が届きました。

広瀬川の清流を守る責務のある「仙台市民から選ばれた」審査官が,検察官の裁定を妥当と議決したこと,と

「つまらないからやめろ」

という声が聞こえたので撤退することにしました。

つづく

環境保全区域で違法な庭をつくるとどうなるか(1)裏切り

前回まで環境保全区域で家を建てる場合,見落としがちな,主に庭に関わる外構工事における制約と基本になる考え方について,お話してきました。

今回から,環境保全区域で実際に違法な庭をつくると事業者(個人の場合も施主=事業者となる)がどのような処罰をうけるかについて,実例をもとにお伝えしていきます。


事例としてとりあげる庭(校庭)は宮城県が仙台市の「広瀬川の清流を守る条例」(1974年9月28日制定)で定める第二種環境保全区域において造成した,宮城第一高校第2(人工芝)グラウンドです。事業者は宮城県知事となります。

2020年4月,宮城県は国から譲り受けた税務大学校跡地(9235㎡)で宮城第一高校第2グラウンドの造成を始めました。

民間開発業者でなく県が学校校庭用地として入手したので,これまで国によって保全率100%で良好に保たれてきた広瀬川自然環境

広瀬川左岸の税務大学校跡地(左手前,Google Earthより)
宮城第一高校第2グラウンド造成前の都市景観と自然が調和する素晴らしい広瀬川自然環境(Google Earthより)

が保たれると安堵していたのですが,ある日川沿いの遊歩道を散策していると,グラウンドのほぼ全面で舗装工事をしています。

DSC_2484ブルドーザー
(あまりのショックで写真を撮り忘れたので画像はイメージです)

驚いて宮城県の建設局に電話し,グラウンドがあるのは第二種環境保全区域であり,川沿いに幅2mの保全用地を確保したうえで,最低でも敷地全体の24%を保全用地として確保しないと処罰されると伝えましたが,「舗装しても問題無いと聞いている」というので,条例を管理している仙台市建設局百年の杜推進部(河川課)に電話すると,

仙台市「人工芝は,市長の許可を要する工作物でない」

私「人工芝は条例施行規則第12条で規定される市長の許可不要な工作物でないので,市長の許可を要する工作物である」

仙台市「条例施行規則の『許可不要な工作物以外は許可必要』の規定では市民に何が許可必要な工作物であるかわかりにくい,市では,『許可申請の手引き』に記載している工作物のみ「許可必要」として運用している。「人工芝」は許可申請の手引きに記載していないので,環境保全区域において,保全率0%となる敷設を行っても全く問題無い」という驚くべき答えでした。

電話で話をしていても証拠が残らないので,市の電子申請システムで,市長に対して直接「条例第2条で定められた市長としての責務を果たすよう」申請し,その後何度もやりとりが続きますが,仙台市長からの公式回答(市長宛で申請しているため担当部署から回答を市長の,整理番号つき公文書による回答とし,個人情報等を消去して示します)の要約となっている以下の回答を示します。

2020年12月17日付け,仙台市の公式回答
2020年12月17日付け,仙台市の公式回答

つまり

「(条例第9条で定める)市長の許可が必要な工作物」とは

条例施行規則第12条で『市長の許可を要しない』ものとされた以外すべての工作物」でなく,

許可申請の手引きに『市長の許可を要するもの』としてあげられているもののみ

「人工芝」は『手引き』にないので市長の許可不要,また,

建築物を伴わないグランドや駐車場において舗装のみを行う場合は許可不要としているが,

条例では(建築物を含む)「工作物」すべてに対して規制があり,駐車場等について「舗装」を行う場合は,土地の区画形質の変更(土からアスファルト等)にあたるため,許可必要である。

ということで,仙台市においては,「広瀬川の清流を守る条例」の規定(施行規則)より,

市長が予告なしに頻繁に改訂し,許可申請者に配布している「広瀬川の清流を守る条例 許可申請の手引き」に曖昧に記載している内容(注1)が優先し,

宮城第一高校第2グラウンドは,全体敷地を

(1)「建築物を伴う敷地」とそれ以外の

(2)「建築物を伴わないと称する敷地」

に分けて申請しており,建築物を伴わない敷地であれば,保全率0%にしても(手引きにおける許可必要な工作物はないので)全く問題無いという,「条例」を骨抜きにする「手引き」を利用した運用を行っていて,

仙台市においては,「法(条例)の支配」でなく,「市長(注2)(手引き)の支配」が行われていることを示す,驚くべき内容です。


(注1)従来手引きでは,「保全率の規定」について「空き地のルール」

(条例許可申請の手引き2018年6月版p.3より)
(条例許可申請の手引き2018年6月版p.3より)

として,申請者に対し,簡潔かつ明瞭に図示されていたが,宮城第一高校第2グラウンドの違法性を指摘して以降,これらの記載は手引きから消えた。


(注2)現市長は,2005年9月11日,衆議院議員総選挙に宮城1区から民主党公認で出馬し初当選。

2017年7月23日,民進党を離党し,民進党と社民党の支持,日本共産党と自由党の支援を受けた野党統一候補として,自民・公明の県組織等と,現宮城県知事や前仙台市長が推す候補者ら3名を破り初当選,2019年仙台市議選で中立を貫くと自民からも市長を評価する声が上がり始め,

2021年8月1日市長選では,支援を目的に自公,立憲民主党など超党派市議35人の「有志の会」が発足,会に参加しない共産党も自主支援を表明,与野党双方の支援をうけ,無投票阻止を狙い立候補した候補者を大差で破り20万9310票を得て再選。8月20日,仙台市は,投票総数の4.1%にあたる1万498票の無効票のうち,白票は約67%の7012票あったと報告。

(以上Wikipediaより)

2025年8月3日市長選では,悠々と3選を果たす。市議会多数派を占める自民,公明両党との融和を優先し,昨年の衆院選では自民候補と街頭で並び,7月の参院選では自民候補を支える首長組織に加盟。自公との蜜月ぶりは強まるばかりだった。

2005年衆院選で政界に身を投じて20年,市政与党とのなれ合いに浸りきり,積み重ねた経験と知恵に裏打ちされた「郡カラー」を発揮できなければ,市民の支持を失う危うさが付きまとう

(以上河北新報2025年8月4日朝刊より)

市長と議会が対立し市政が停滞している伊東市の方が,市議会は市長のオール与党(2025年8月市長選より共産党が離脱)で条例を無視した独裁的な市政が行われている仙台市より,市政が刷新される希望があるだけ,ましに思われます。


グラウンド外周の塀(高さ1.8mの侵入防止用のメッシュフェンスおよび高さ5(南面)/10m(東・北・西面)の防球フェンス)は工作物のなかでも「建築物」(建築基準法第2条1号)であり,グラウンド外周の(高さ5mを超える)照明灯は,条例でも手引きでも市長の許可が必要な「工作物」であるので,

仮に,人工芝グラウンドは「市長の許可不要」としても,グラウンド外周の「(建築物にあたる)塀」,および「照明灯」に関しては,条例でも,手引きでも「許可必要」であり,これらの工作物(建築物)に関わる敷地においては,市長の許可を得るのには保全率の規定を満たしている必要があるが,人工芝は保全用地でないので保全率の規定を満たすことができず違法であると写真

グラウンド外周にある塀と照明灯
グラウンド外周にある塀(高さ1.8mのメッシュフェンス(境界塀)と高さ10mの防球フェンス)と照明灯(クリックして拡大し,照明灯に公共スペースに光が漏れないように遮光板が設けられているのをご確認下さい)

を添付して指摘したところ,

塀については,

グラウンド外周にある「塀」は「塀」ではなく防球ネットという「鉄柱」であり,許可不要という仙台市長からの回答
グラウンド外周にある「塀」は「塀」ではなく防球ネットという「鉄柱」であり,許可不要という仙台市長からの回答

写真の(侵入防止フェンスおよび防球フェンスは)塀ではなく「防球ネット」という(高さ15m以下の)「鉄柱」であるので「許可不要」。

照明灯については,

単なる照明灯でなく「公共の用に供する照明灯」であるので許可不要という市長からの回答
単なる照明灯でなく「公共の用に供する照明灯」であるので許可不要という市長からの回答

単なる照明灯でなく「公共の用に供する照明灯」であるので「許可不要」ということです。

「塀」でなく「(防球ネットという名の)鉄柱」であるという市長の回答に対し,

鉄柱の間を横に,X字形のワイヤーロープおよび場所によってはパイプで結び,侵入防止のための格子状のメッシュ(網)や防球ネットを張ったのを世間では,(メッシュフェンスおよび防球フェンス)と呼んでいます。そもそもネットは柱の助けなしに空中に浮遊しているのか,

「公共の用に供する」照明灯なので「普通の」照明灯と違って許可不要というが,写真を拡大するとわかるように,公共スペース(道路・住宅側)に光が漏れないように「遮光板」が設けられている。また,グラウンドは宮城第一高校関係者のみが使用し,全周にフェンスを張り巡らせ,門には施錠されていて,一般に開放されているものではないと,真面目に反論しましたところ,

「これまでも回答したとおり環境保全区域内における県の行為は、条例及び施行規則**に適合していることを確認しております」ということで回答が来なくなったので,私自身が告発をすることにしました

**「条例施工規則」に適合しておらず,市長が作った「手引き」に適合しているとする解釈を回答しているだけである

(つづく)

環境保全区域で家を建てるには(3)

仙台市における環境保全区域は

「広瀬川の流水域及びこれと一体をなして良好な自然的環境を形成していると認められる区域」

図1 自然崖を形成した広い河床を流れる清流に周囲の緑が映える広瀬川の景観(Google Earthより)
図1 自然崖を形成した広い河床を流れる清流に周囲の緑が映える広瀬川の環境保全区域(Google Earthより)

と定義されている(広瀬川の清流を守る条例第8条第2項).

環境保全区域では一定の割合(保全率)以上の土地を空地(保全用地)

図1 保全用地とは(条例環境保全区域のあらまし,2018年6月版をもとに作成)
図2 保全用地とは(広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし,2018年6月版をもとに作成)

として,土のままで植物が植わっているか,すぐに植えられる状態で残す必要があり,建築物や工作物の築造に制限がある.

図2 環境保全区域とそうでない区域の違い
図2 環境保全区域とそうでない区域の違い(広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし,2018年6月版をもとに作成)

保全用地のことを考えるうえで樹木の役割がとても大切なのでこのことについてもう少し見てみましょう.

土地ができたばかりのときは草木が1本もない裸地の状態で,この状態(図3左)を基準に考える.

時間がたつと土地は草原となり,やがて樹木が生長した土地(図3中)となる.

植物は細胞そのものに水を溜めることができるだけでなく,葉や根を展開した樹木は巨大なスポンジとなり裸地に比べて格段の「保水力」がある.また,深く広く張った根は土地の「透水力」を高め,雨水は地中深く浸透して洪水の被害を小さくするとともに,根から吸い上げられた水は光合成により空気中の「炭酸ガスを吸収」し「酸素を放出」し,大気汚染や地球温暖化に対する極めて効率的な対策となる.

樹木の根は保水力を向上させるだけでなく,地滑りを防ぎ,根から吸い上げた水が葉から蒸散することで,樹影による効果に加えて,さらに地温を下げる.

植物の育った緑の土地は,人のストレスをやわらげ,病気からの回復を早めるだけでなく,多種多様な動物が暮らすようになり,生物の多様性は,病原性の細菌の繁殖や感染症,伝染病の抑制につながる.

しかしながら,手つかずの自然もやがて,人間によって開発され,自然環境を残した環境保全区域以外では,建築物や工作物など人工物に置き換わる都市化の波が押し寄せる(図3右).

都市化した人間の暮らしは大量の炭酸ガスを放出し,コンクリートやアスファルトで固められた人工地盤は,地温の上昇によるヒートアイランド現象により,さらなる炭酸ガスの放出につながり,地球温暖化による気候変動での豪雨災害をもたらし,保水力・透水力を失った人工地盤は異常気象による洪水被害を大きくさせるだけでなく,内地浸水など人工的な下水設備の限界による豪雨災害や地滑りなどにより被害を甚大なものとする.

図3.土地の変化と自然環境(裸地,保全用地,都市化のイラストは,広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし,2018年6月版のものをもとに作成)
図3.土地の変化と自然環境(裸地,保全用地,都市化のイラストは,広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし,2018年6月版のものをもとに作成)

都市化による人口の集中は,過密な生活によるストレスの増大だけでなく,大気汚染や病原性の細菌,感染症の蔓延をもたらし,パリ協定を離脱したトランプ元大統領のアメリカやアマゾンを乱開発して異常気象に見舞われているブラジルが,コロナ感染症者数の世界でのトップを占め,東京,大阪,愛知といった大都市が緊急事態宣言になるのも,人口が多いだけでなく自然環境がなく多様な生物が暮らす樹木をなくしたからなのかも知れません.

大都市は良好な交通網,医療機関,文化設備,娯楽設備などのインフラをもっているけれど,18世紀には,すでに一部の都市計画者たちは,もっとも大切な都市のインフラの一つは樹木であり,市民の健康な暮らしを守るには,自然環境,とりわけ樹木のある自然環境の保護は決定的に重要であることに気付きました(末尾のYoutube参照).

仙台では,今から約400年前の江戸時代,仙台藩祖伊達政宗公が,家臣たちに,屋敷内には飢餓に備えて,栗・梅・柿などの実のなる木を,敷地境界には杉を植えるように奨め,こうしてできた屋敷林と広瀬川の河畔や青葉山の緑が一体となって,街全体が緑に包まれた「杜の都」となりました

1945年の仙台空襲で,まちの緑は焼けてなくなってしまいましたが,その後の復興により緑が回復しましたが,

1974年に「都市化の進展は著しく,このまま放置すれば広瀬川の清流は奪い去られようとしている。この市民共有の財産である美しい広瀬川の清流を保全して次代に引き継ぐことは,われわれに課せられた重大な責務である。」

として,「広瀬川の清流を守る条例」を制定し現在にいたるのですが,いま再び広瀬川の自然環境が,宮城県知事の作った,これまで何十年にもわたって保全されてきた樹木を伐採し,アスファルトで地面全体を固めて作った大規模(9000平方メートル以上)人工芝グラウンドにより大きく損ねられようとしているのです.


この記事は,下記のTED-EdのYoutube動画(日本語字幕あり)を参考に書きました.

木を全て切り倒した都市に何が起こったか

環境保全区域で家を建てるには(2)

環境保全区域で家を建てる場合,特に外構において気をつけるべきポイントについて,前回の「保全率」に引き続き,「樹木の伐採」について,宮城県知事が広瀬川の環境保全区域内(図1)で行ったグラウンド造成工事における伐採の実例とともに紹介します.

図1 自然崖を形成した広い河床を流れる清流に周囲の緑が映える広瀬川の景観(Google Earthより)
図1 宮城県知事が違法と思われる樹木の伐採を行った(画像中央部)広瀬川第二種環境保全区域の自然.河川沿いの樹木は広瀬川の自然環境を構成する重要な要素であるので,河川沿いの土地には,保全用地を最低でも2m川岸沿いにとらなければない制限,川岸沿いの塀に関しては事前に設置の許可を得なければならない制限の他に,樹木の伐採に関しても厳しい制限があり,伐採を許可されても,「(周囲の自然環境を回復するための)代替樹の植樹等」の保全処置を行わなければならない(画像はGoogle Earthより)

まず,「保全率」の復習から.

「保全率」とは,工作物(建築物および建築物以外の工作物)に係わる「敷地」に対する「保全用地」の割合をいいます.

「保全用地」とは「自然的環境の保全のために確保されている土地」(条例施行規則第14条第1項一ロ(1))のことで,裸地(らち,草木が1本もない土地)の他に植物が植わっているか(すぐに)植えられる状態の土地をいいます(図2).

図2 保全用地とは(条例環境保全区域のあらまし,2018年6月版をもとに作成)
図2 保全用地とは(広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし(2018年6月版)をもとに作成)

土地が出来たばかりのときは裸地(図2左)の状態ですが,時間とともに,草原,樹木の生えた土地(図2右)となります.

開発が制限されている環境保全区域で家を建てるには,

  1. 環境保全の基本である「保全率」の規定をみたす(図3 空地(保全用地)のルール)だけでなく,
  2. 工作物(建築物や,駐車場や通路などの建築物以外の工作物)の築造のために,「樹木の伐採の許可」を得る必要があります.

(この他にも工作物の色,高さ等の規定もあります)

仙台市,環境保全地域による許可基準のあらまし(旧版の記述).2019年11月に,この,○土のままで30%以上確保,×(舗装は不可),の記述を削除
図3 広瀬川の清流を守る条例,環境保全区域のあらまし(2018年6月版)より.

伐採の許可基準は,土地の状況(河川に接している土地かそうでないか,など)や,環境保全区域によって異なります.


それでは,宮城県知事が 2020年度に行った宮城第一高第二グラウンド造成工事における伐採に関して,工事前(図4)後(図5)の土地の変化から見てみましょう.

図4 税務大学時代の敷地.校舎は第2種環境保全区域外の北側敷地内に建築して第2種環境保全地域に関しては保全率はほぼ100%.
図4 宮城県がグラウンド造成工事を行う前.第2種環境保全区域内(ピンクの帯の内側)に関しては保全率100%.グラウンド南東部に15m以上の高木が多数ある(図1参照).(仙台市都市計画情報インターネット提供サービスの地図をGoogle Mapの衛星写真に重ねて作成)
図5 宮城県が行ったグラウンド造成工事.グラウンド南東部の樹高10m以上の樹木(図1参照)を建築物を建てることで伐採し,代替樹は南側の川沿いの既存保全用地中央部に5本,東側に2本,樹高2m程度の樹木を植樹したが,図の灰色で示す従来土のグラウンドとして保全されてきた用地(図4)ほぼ全面をアスファルトで舗装して「植物が育たない不毛の土地」にし,第2種環境保全区域内(図中の黒線より南側)に関しては保全率6%以下で保全率の最低基準の24%に大幅に不足した「違法グラウンド」を造成した.(仙台市に情報開示を請求して得た敷地構成図をGoogle Mapの衛星写真に重ねて作成)
図5 宮城県が行ったグラウンド造成工事.グラウンド南東部の樹高10m以上の樹木(図1参照)を建築物を建てることで伐採し,代替樹は南側の川沿いの既存保全用地中央部に5本,東側に2本,樹高2m程度の樹木を植樹したが,図の灰色で示す従来土のグラウンドとして保全されてきた用地(図4)ほぼ全面をアスファルトで舗装して「植物が育たない不毛の土地」にし,第2種環境保全区域内(図中の黒線より南側)に関しては保全率6%以下で保全率の最低基準の24%に大幅に不足した「違法グラウンド」を造成した.(仙台市に情報開示を請求して得た敷地構成図をGoogle Mapの衛星写真に重ねて作成)

人工芝グラウンドを築造するために,グラウンド敷地ほぼ全面をアスファルト舗装したことで,保全率の規定(24%以上)を大幅に満たしていない(6%以下)違法グラウンドであるのはすでに述べたとおりです.

条例では,グラウンド造成工事を行った敷地のうちの,第二種環境保全区域(6581.90㎡)では3m以上の樹高の(伐採面積が10㎡以上の場合は一切の)樹木は許可なく伐採できず,伐採できる条件を条例施行規則第14条第七項で以下のように(図6)定めています.

図3 木竹の伐採が認められる場合(条例施行規則第14条第七項)
図6 木竹の伐採が認められる場合(条例施行規則第14条第七項.二では学術目的で伐採できるとあるが省略)

この規則では,1行目の,ただし書き以下で「市長が土地の利用上やむを得ないと認めれば,伐採できるとあり」やむを得ないと認める場合を条例施行要領等で明文化しているわけでないので,「市長が認めれば何でもあり」,ですが,宮城県や国が申請する場合,市長の「許可」を得るのでなく,(自分で違法行為にあたらない事を確認のうえ)「通知」することになっており,市長の許可の規定は使えなく(条例第9条第2項),伐採を行うには,イ~二の規定に該当するものとして通知する必要があり,イ,ハ,ニは摘要外ですので,宮城県は

ロの赤下線部 「著しい不整形その他の理由により木竹を伐採しなければ土地の有効利用が図れない場合」

を根拠として,図面上自由に設定できる「建築敷地」を「旗竿地」にして「不整形」を理由(環境保全区域外で伐採なく保全率の制限もなく建設できる更地になっている土地を「旗竿地の竿」の狭い通路に設定して建築できないとし,建築するには,環境保全区域の「旗竿地の旗」の部分の樹木を伐採する必要がある)に伐採の通知をしたとみられます.

この件について,「伐採目的で建築物をこれまで保全されてきた保全緑地内に建てて環境破壊した極めて悪質な行為である」と仙台市長に指摘してきましたが,仙台市長は「建築物をどこに建てるかは事業者の自由であり,他に十分な敷地をもっているとしても,それはプライバシーに属することであるので,そちらに建てるようにとは指導しない.「やむを得ない事情がある」とすれば,伐採は認められる」と回答して平行線をたどっておりましたが,条例施行規則を読みなおすと,伐採の条件として,(図6緑下線

代替樹の植樹等の代替措置が講じられていること

となっておりますが,伐採を申請した建築物に関わる敷地(図5青枠内)に代替樹の植樹,生垣の設置,壁面緑化,屋上緑化等の代替措置が全くとられておらず(図7),違法な伐採となると思われます.

以前の税務大学校の校舎のように,条例に従って川岸と反対の道路側に設置すべき建築物であるトイレと倉庫を,樹木(下の画像参照)を違法に伐採して更地化して保全緑地内に設置して環境破壊,2020年11月28日
図7 伐採した後に建設されたトイレと倉庫.壁面緑化,屋上緑化,生垣植樹等の現地の自然的環境を回復する行為は一切行っておらず,伐採に続いて,「さらなる環境破壊」を行って放置している.

注1 変形地(狭小地)の場合は,保全用地が限られており,敷地内に伐採した樹高10m以上の高木になる樹木を植樹できないので,敷地境界全周への「生垣」造成,「壁面緑化」および「屋上緑化」等により保全用地を増大させるとともに緑化面積を補償しなければ自然回復とならない.


条例の抜け穴を探して,違法行為をしようとしても,違法性を指摘されると,刑事罰に問われ,原状回復できない場合は,刑務所に入ることにもなりかねません.

これから環境保全区域で家を建てようとするかたは,法令に対して十分な知識と理解が必要となります。

この「環境保全区域で家を建てるには」に関しては,さらに記事を追加する予定です.

環境保全区域で家を建てるには

家を新築するときやリフォーム,建て替えるとき,通常の土地の場合はハウスメーカーや工務店が建築確認をとって建築基準法に則った家を建ててくれる.

土地が環境保全区域にある場合,良好な自然環境に恵まれているのは素敵なことだけれど,その自然環境を開発から守るために,建築基準法に加えてさまざまな環境に関する法律(条例)の制約をうけ,特に敷地面積が限られている個人住宅の場合,思ったような住宅を建てられない場合も多い.

環境保全に関わるのは家というより,ほとんどが庭(外構)の部分で,外構も含めて大手のハウスメーカーに家の新築を依頼する場合はともかく,通常は必要最低限の外構を家の建築時にハウスメーカーに依頼して行い,後日外構業者に外構の造成を依頼するのが一般的と思われるが,多くの外構業者は環境保護のための法律を熟知しているわけでないので,結果的に違法な外構を造成してしまい施主が刑事罰(罰金,懲役刑)をうける場合がある.

以下仙台市の広瀬川沿いの第二種環境保全区域(図1)

図1 違法人工芝グラウンドが造成される前の宮城第一高第二グラウンド敷地(Google Earthより)
図1 グラウンド造成前の素晴らしい広瀬川河川環境-クリックして拡大してご覧下さい(Google Earthより)

において違法に造成されたと考えられる宮城第一高第二グラウンド(図2)を例に

以前の税務大学校の校舎のように,条例に従って川岸と反対の道路側に設置すべき建築物であるトイレと倉庫を,樹木(下の画像参照)を違法に伐採して更地化して保全緑地内に設置して環境破壊,2020年11月28日
図2 グラウンド造成後.グラウンド敷地全面をアスファルトで舗装して保全率の規定(24%以上)を大幅に満たさない(6%以下)人工芝グラウンドにし,さらに保全されてきた樹木をトイレと倉庫を環境保全区域内に意図的に建設することにより伐採し,数十年間にわたって良好に保全されてきた自然環境(図1)を破壊した,2020年11月28日撮影

公開されている情報および公開を請求した情報をもとに,この工事の問題点を以下の2点(保全率と樹木の伐採)に絞って説明しながら,環境保全区域で家を建て庭を造る場合の注意点を考えたいと思います.


1)保全率について

保全率は敷地に対する保全用地の割合をいい,

保全率 = 保全用地面積/工作物の敷地面積

となります(条例施行規則第14条第1項一ハ(1)).

保全率100%は人の手が入らず,自然の状態が完全に保存されている状態です.

環境保全区域では,用途地域ごとに最低でも守るべき保全率があり,仙台市の場合は160㎡未満の狭小敷地を除くと,この記事を書いている時点で

  1. 特別環境保全区域(保全率42%)
  2. 第一種環境保全区域(保全率36~30%)
  3. 第二種環境保全区域(保全率30~24%)

となります.

環境保全区域以外では,保全率0%でも構いません(建ぺい率の基準等は満たす必要がある)。


「保全用地」とは「自然的環境の保全のために確保されている土地」(条例施行規則第14条第1項一ロ(1))のことで,裸地(らち)の他に植物が植わっているか(すぐに)植えられる状態の土地をいいます.

一般に,工事を始める前は,更地(人工的に作られた裸地)となっている場合が多いのですが,環境保全区域では樹木の伐採に制限がある場合がほとんどで,更地にするための樹木の伐採が許可されるか,また,許可された場合も,大抵の場合は代替樹の植樹等の自然環境を回復するための措置が義務づけられるので注意が必要です.

「工作物」は「建築物」と「建築物以外の工作物」に分けられます.

「建築物」とは,おおまかには,「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」をさし,建築基準法第2条に明記されているものなどで,建築物に付属する「門」や「塀」なども含まれます.

「建築物以外の工作物」とは,「土地または建築物に定着する工作物のうち建築物以外のもの」をさし,条例施行規則第12条第1項に「門」「塀」「柱」「駐車場」「遊戯施設」等いくつかのものが明記されています(注1).


注1 仙台市は,工作物の範囲を,行政の権限で,条例本文のものより限定することができ,条例手引き9ページに記載の無い,「コンクリート」や「人工芝」は許可を要する工作物ではない,としています。ただし宮城県や国のように市長の許可でなく通知を行て工事を行う公共団体においては,コンクリートや人工芝などは工作物にあたり保全率の規定に影響します。


それでは,図4に示す,宮城県の行った宮城第一高第二グラウンドの造成工事の保全率をみてみましょう.

図4 敷地構成図(仙台市に情報開示を求めた資料をもとに作成)
図4 敷地構成図(仙台市に情報開示を求めた資料をもとに作成)

この敷地における条例の定める工作物(*は仙台市は工作物でない,あるいは,**工作物であるが規模(高さ)によって許可を要する工作物でない,としているもの)は,

  1. *人工芝グラウンドおよびその周囲に設置された*排水溝
  2. トイレ
  3. 倉庫
  4. 塀(グラウンド全周,図5,ただし,仙台市長はこれを「塀」でなく**「鉄柱」としている)
  5. **塀(駐車場敷地北面)
  6. **門
  7. 照明灯
  8. **自動車,原動機付自転車,自転車駐車のための施設
  9. *水飲み場
  10. **埋設管(グラウンド下の暗渠排水管,グラウンド周囲の排水溝から下水への排水管,トイレへおよび水飲み場への上下水道管,トイレの汚水管,照明灯,トイレおよび倉庫への電気配線を通す管)
図5 グラウンド東西北面を取り囲む柵(高さ10m超)と照明搭(高さ5m超),2021/01/11撮影
図5 グラウンド全周を取り囲む塀(高さ10m超),2021/01/11撮影

であるが,工作物の敷地境界塀がグラウンド敷地を規定しており,保全率を考えるうえでは,敷地のうちの第二種環境保全区域の敷地面積6581.90㎡について考えれば良い(注2)ので

保全率 = 保全用地面積/工作物に係わる敷地面積(第二種環境保全区域)=366/6581.90 = 0.0556 = 5.6 %となり,規定の24%の1/4も満たしておらず違法です

(注3)。


注2 本グラウンドでは,

工作物に係わる敷地面積 > 建築敷地面積

であり,建築敷地は工作物敷地に含まれる(建築物も工作物なので,なお,建築物敷地を工作物敷地から除外して別途保全用地を定義することはできない)。建築敷地面積は,建ぺい率を計算するのに用いるもので実体(境界塀など)はなくても良い。

一般の狭小住宅では,

建築敷地面積 > 建築物以外の工作物に係わる敷地面積

なので,工作物に係わる敷地面積に建築敷地面積を使っても問題無い.


注3 条例第9条第2項に,国または地方公共団体が工事を行う場合,「許可」を得る必要はなく,「通知」すれば良いとあるが,これは,好き勝手にできるという意味でなく,国や地方公共団体が工事を行う場合は,仙台市に許可を受けるのでなく,団体自身で許可を受ける要件に達しているか確認したうえで「通知」することとなっているだけで,通知を行った工事が条例で規定されている要件に適合していない場合は,「通知」でなく「犯罪予告」にあたるだけで,許可を得ずに工事を行ったことになると思われる.

滅びつつある広瀬川の自然

<広瀬川の自然を壊すもの>

宮城県が2020年夏に,広瀬川角五郎地区の第2種環境保全区域である税務大学校仙台研修所跡地において,これまで数十年以上にわたって保全されてきた自然環境を,アスファルトでほぼ全面舗装して破壊したうえに人工芝を施行して作った,宮城第一高第2グラウンド(総敷地面積9235.05㎡)について紹介します。

宮城第一高第二グラウンド
図1A.宮城第一高第2グラウンド(アスファルトで全面舗装した上に人工芝を施行した「広瀬川の清流を守る条例」の保全率の規定等に違反する人工グラウンド).2020年11月28日撮影

このグラウンドは,人工芝によって一見,保全率(環境保全区域において,土のままで植物が植わっているか植えられる状態の自然環境を残した土地が敷地全体に占める割合)の規定24%を満たしているようにみえますが,人工芝は植物でなく,世界各国で削減に取り組んでいる環境負荷の大きい使い捨てプラスチックであり,しかも人工芝は土の上に直接施工されているのでなく,土のグラウンドをアスファルトで舗装したうえに施工されているので,


宮城第一高第2グラウンドの実際の保全率は6%以下で,この点だけでも,広瀬川の清流を守る条例保全率24%以上)に違反する「違法グラウンド」です。

図1B 宮城第一髙第2グラウンド(衛星写真,9235.05㎡)の南側(画像下側)2/3以上6581.90㎡は保全率24%の第二種環境保全区域にあるので,その約1/4を保全用地として確保する必要があるが,実際の保全用地(画像で木が植わっている土のままの土地)は6%にも満たず,このグラウンドは広瀬川の清流を守る条例に違反する違法グラウンドである(Google Earth©より)。
図1B 宮城第一髙第2グラウンド(衛星写真,9235.05㎡)の広瀬川に接する南側(画像下側)6581.90㎡は保全率24%の第二種環境保全区域にあるので,その約1/4を保全用地として確保する必要があるが,実際の保全用地(画像下端で木が植わっている土のままの土地)は第二種環境保全区域にある土地の6%にも満たず,このグラウンドは広瀬川の清流を守る条例に違反する違法グラウンドである(Google Earth©より)。

違反条項

国の機関又は地方公共団体が環境保全区域において建築物その他の工作物の新築等を行う場合,条例第9条第2項の規定により,あらかじめ市長にその旨を通知しなければならず,通知なく工作物の新築を行った場合,条例第9条第1項の規定に違反することから,条例第19条(1)において5万円以下の罰金に処する旨を規定。

(条例では,保全率の規定違反や,樹木の伐採の規定違反など個々の違反条項に対して罰則を設けているわけでなく,個々の条項に反する行為を(条例において最も重い責務を負っている)市長の許可を得ずに行った行為として罰則を設けています)

違反事実(証拠)

宮城県は条例の規制に関わる第2種環境保全区域(6581.09㎡)において,広さ6000㎡超の人工芝グラウンド,高さ2 m超の境界塀,高さ5 m超の防球塀(*),高さ5 m超の照明灯(図2)(**),トイレ,倉庫などの工作物を築造したが,総敷地面積9235.05㎡の92%相当にあたる8465.46㎡の建築物の敷地以外のグラウンド部分(図3赤枠内全体面積9235.05㎡のうち同図青枠内建築敷地769.3㎡を除いた部分)の人工芝グラウンド,塀,照明灯等の工作物の新築(図2)に関して,条例第9条第2項で定められた市長への通知をすれば

1.「工作物に関わる敷地」の保全率が規定の24%を大幅に下回る6%以下になり(図1B,図3)

2.河川に接する土地においては河川から最低2mの部分を保全用地とする規定にもグラウンド西の河川側人工芝が直接河川に接している部分は基準を満たさない(図1A写真手前のアスファルト地盤人工芝部分,図1B写真下左の保全用地が途切れている部分)

ために人工芝グラウンド等の工作物の設置に関する通知を行わなかった

また,

3.建築物(トイレ,倉庫)の敷地図3青枠内)の変形(旗竿地)を理由として建築のため(※)に保全区域内の樹木の伐採を行ったが,条例で定められた,当該「建築物の敷地」において自然的環境を回復するための代替樹生垣の植樹,壁面緑化屋上緑化等の措置を一切行っておらず,

この点においても条例第9条の規定に違反している。

※2022年3月補足注: 宮城県は2021年度,図3北東部角に「部室」と称する建築物を造成したが,本来「トイレ」「倉庫」などの当初建設した建築物「部室」と同じ敷地北東部の環境保全区域外に建設すべきで,グラウンド造成時に「トイレ」,「倉庫」を環境保全区域内に先行建設し,翌年度に建設時期をずらして部室」を建設したのは,建築を理由とする樹木の違法伐採が目的であったことを明白に示している。

さらに,

4.トイレの屋根の(図1B参照)に関しても,基準外の色相(5RP)と彩度(10以上条例に適合していないと思われる。

注*:宮城県は高さ 5 m超の防球について,これは高さ15m以下の鉄柱防球ネットであり,通知の必要な工作物(塀)ではないとしている。なお,条例では高さ15m以下の鉄柱であっても,災害時等以外通知が必要な工作物である。

注**:宮城県は高さ5 m超の照明灯に関して,これは公共のための照明灯であり,通知の必要な工作物(公共のためでない照明灯)ではないとしているが,この照明灯には図2にみえる(クリックして拡大)ように,公共スペースのグラウンド外に光が漏れないように遮光板が設けられている。なお,条例では公共のための照明灯であっても,災害時等以外通知が必要な工作物である。

補注:保全率工作物の敷地(分母)に関わる「保全用地」(分子)の割合を示すもので,宮城県がグラウンド周辺の「塀」「照明灯」(図2)「工作物」であると認めると,アスファルト地盤の「人工芝グラウンド」工作物でないとしても,これらの照明灯工作物の敷地を規定して実際に確保されている保全用地だけでは保全率の規定違反となるので,人工芝グラウンドに加えて,グラウンド周辺の照明灯工作物として認めておらず,通知を行っていない。宮城県が本グラウンドで工作物として認めて通知しているのは,敷地内で事業者が(建ぺい率等の基準を満たす限り)自由に設定できる,図3青枠内の建築敷地(建築に関わる敷地)の建築物(および建築物に関わる工作物だけである。

図2 宮城県が第2種環境保全区域内で通知することなく築造した,人工芝グラウンド,塀,照明灯,などの工作物
図2 宮城県が第2種環境保全区域内で通知することなく違法に築造した,人工芝グラウンド,塀,照明灯などの工作物(河川に沿った塀全て,高さ5m超の防球塀,高さ5m超の公共スペースへの遮光板つきの照明灯は,条例で「許可不要」とされている工作物以外はすべて「許可必要」とすると,市民にわかりにくいので,市が条例とは別に「許可必要」な工作物のみを指定し,それ以外の工作物(人工芝グラウンドなど)はすべて「許可不要」としている,ゆるい仙台市の規準でも「許可(通知)必要」な工作物である。
・
図3 宮城第一高第2グラウンド敷地図(仙台市に請求して入手)。建築敷地(図中青枠内)以外の工作物について通知すると保全率が法定の24%をはるかに下回る6%以下になることから,宮城県は第二種環境保全区域に関わるグラウンド部分の工作物(図2および実際の衛星写真図1B参照)の築造にあたって通知を行わず,建築物の敷地部分(青枠内)の建築物および工作物のみを通知し,建設敷地部分の保全用地(緑色)の保全率が185.73/609.35=30%をもって条例の規定に適合しているとして,保全用地面積185.73㎡と図中に緑色で塗りつぶして表示しているが,この図は総敷地面積の2/3以上が第二種環境保全区域にある当グラウンドにおいて,「青枠内建築物敷地以外には保全用地をとっていない」ことを明示しており,図らずも違法性を自ら認めているものである。
図4 宮城第一高第二グラウンドが条例の規定を満たさない違法グラウンドであることを一目瞭然に示す市民向けパンフレット2018年版の図。アスファルト地盤の人工芝グラウンドは駐車場と同じで保全用地にあたらない。また,保全用地は河川に沿った土地では,図左に示すように,河川全面に沿って24%以上確保しなければならない。なお,図の「空地」とは「保全用地」をさし,「空地のルール」は「保全率の規定」をさす。保全率は当グラウンド施工時は24%に緩和されている。同図をもとに仙台市に違法性を指摘したところ,仙台市は同図をパンフレットから削除した。(条例許可申請の手引き2018年6月版p.3より)
図4 宮城第一高第2グラウンド(図1~図3参照)が条例の規定を満たさない違法グラウンドであることを一目瞭然に示す市民向けパンフレット2018年版の図。アスファルト地盤の人工芝グラウンドは駐車場と同じで保全用地にあたらない(図右×)。また,保全用地は河川に沿った土地では,図左○に示すように,河川全面に沿って最低2m幅で環境保全区域内の土地の24%以上確保しなければならない(図1B参照)。なお,図の「空地」とは「保全用地」をさし,「空地に関するルール」は「保全率の規定」をさす。保全率は当グラウンド施工時は24%に緩和されている。同図をもとに仙台市に違法性を指摘したところ,仙台市は同図をパンフレットから削除した。(条例許可申請の手引き2018年6月版p.3より)

解説

宮城県は条例第9条第2項で規定される地方公共団体にあたり,工作物の築造等の条例の規制に関わる行為を環境保全区域において行うには,市長の「許可」でなく市長に「通知」を行う必要があります。

この規定は一見,市民や民間業者に比べて県や国に甘いように見えますが実際は逆で,市に対して優位にたつ県や国が市に圧力をかけて許可基準に満たない開発行為を行うことを認めない厳しい規定になっており,許可基準は市のパンフレットである条例許可申請の手引き旧版はこのグラウンドの違法性を一目瞭然に示す図ー上に図4として示すーがあるため仙台市が抹消し,この図を無くした新版に改訂)によるものでなく,条例条例施行規則条例施行規則実施要領の条文によってのみ規定されます。

条例条例施行規則第12条により「許可を要しない行為」のみ規定していますが,仙台市は,「許可を要しない行為以外はすべて許可を要する」という条例の解釈では許可が必要かどうか市民にわかりにくい,という理由で「許可を要する行為」のみを条例許可申請の手引きに記載し,それ以外の行為であれば保全率が0%になる行為でも許可不要と条例の自然環境保護の趣旨から逸脱した違法な条例の運用を行っています。

例えば人工芝グラウンドは,

  1. 仙台市のいう「許可を要する工作物」でないので,市民や民間業者等が造成する場合は,グラウンド部分を許可不要として,それ以外の部分の建築物と市が条例許可申請の手引き9ページに記載した工作物のみの許可を受ければ,グラウンド部分の保全率が0%で敷地全体の保全率が規定の条件を満たしていない場合でも無許可の築造で処罰されることはありません(注1)が,
  2. 条例の規定では,人工芝グラウンドは条例施行規則第12条に記載されている「許可を要しない工作物」でないので,宮城県が環境保全区域で人工芝グラウンドを造成するには「通知必須」となり,通知なく行えば,許可なく築造を行ったことになり条例第9条第1項の規定により処罰されます(注2)。

注1:違法かどうかは裁判官が決めますので,条例において最も重い責務を負っている仙台市長が違法でないとして告発しなくても,市長とともに広瀬川の自然環境を守るべき責務のある市民や,環境保護団体等の告発・通報により捜査の対象となり,裁判で有罪となり処罰される場合があります(注3)。

注2:違法かどうかは裁判官が決めますので,条例において最も重い責務を負っている仙台市長が(県(知事)に遠慮して,あるいは県(知事)からの恫喝や圧力で)条例違反を告発せず,市長とともに広瀬川の自然環境を守るべき責務のある市民や,環境保護団体等も社会的不正に気付かない,または気付いても無関心で告発・通報しない場合,処罰されない場合があります(注3)。

注3:裁判以前の問題ですが,捜査権のある警察・検察が通報・告発をうけて捜査したとしても,検察が不起訴とした場合は裁判官の判断を仰がれることもなく,犯罪と思われる行為が放置されることになるのです。したがって,検察官は裁判官より強い権限をもっているのです。

仙台市や宮城県はレジ袋有料化などの環境保護の取り組みについてはホームページ等で広報していますが,自身は,レジ袋のお化けのような,使い捨てプラスチックの人工芝グラウンドを違法に造成し,マイクロプラスチックや人工砂(人工芝上に散布される産業廃棄物(古タイヤや建築廃材)等から作った緩衝材)による河川・海洋・大気汚染や温室効果ガスの排出を増大させ,人類全体への犯罪である地球環境破壊を行っています。

宮城第一高第2グラウンドは,宮城県と仙台市が共同で,県税を使って,環境保全区域にある次世代を担う若者の教育の場で行っている,反社会的な地球環境破壊活動の象徴なのです。

環境保護は地球全体で早急に取り組むべき課題であり,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)に17ある開発目標11番目から15番目にあたります。

仙台市には,SDGs に40年以上先駆ける1974年9月に「…衆知と総力を結集し,市民あげて広瀬川の清流を守ることを決意」して制定された「広瀬川の清流を守る条例」という素晴らしい環境条例があり,条例をスローガンで終わらせず,実のあるものとする第9条の規定(民間の行為を規制する第1項および,行政の行為を規制する第2項)がありますが,この条例において最も重い責務を負う仙台市長や,警察・検察といった法の番人の,自身や自身の所属する組織の利益を守るための意図的な不作為により,条例が葬り去られ,司法制度が崩壊し,市民の未来が奪われようとしているのです。

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